生前にお墓を買うと相続税で
得をすると聞いたのですが?

生前にお墓を買うと相続税で
得をすると聞いたのですが?

相続税の基礎控除額(課税最低限)は、三千万円に法定相続人1人当たり六百万円を加算した金額と
されています。法定相続人が2人の場合は四千二百万円、3人の場合は四千八百万円で、これを超える財産があれば、
相続税の心配をしておかなければなりません。
ところで、相続税の課税対象となる財産には、現金、預貯金、不動産、有価証券など原則としてすべてのものが
含まれます。ただし、墓地や墓石、仏壇や仏像など仏具は相続税の非税財とされています。
したがって、五百万円の現金は相続税の課税対象ですが、生前に五百万円のお墓や仏具を購入すれば、
課税財産が非課税財産となり相続税の節税になるわけです。
もっとも、仏具類は日常礼拝の対象となるものに限り非課税とされていますから、仏像などを商品や骨董品として
所有している場合や投資目的としているときは非課税にはなりません。
なお、相続税の課税上、被相続人(死亡者)の借入金や未払い金などの債務は課税遺産額から控除できますが、
非課税財産に対応する債務は控除が認められません。生前に墓地等を購入しても、その代金が未払いの場合は
節税にはならないのです。
また、相続に伴う葬式費用も課税上控除できますが、相続後の仏具・墓地・墓石等の購入費用は控除できる
葬式費用には含まれません。

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