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「お墓の引越し〈改葬〉

近年、お墓のお引越しをする方が増えています。
お客様の状況に応じた、適切な「お墓の引越し」をトータルでお手伝いいたします。

近年、需要が高まりつつある
「改葬」とは?

お墓を現在の場所から違う場所へと移すことを「改葬」といいます。
「郷里のお墓ではなく、住み慣れた自宅の近くにお墓を持ちたい」、「墓守の苦労を子どもたちにかけたくない」、「今後、お墓を守ってくれる親類縁者がいない」など、さまざまな事情から、改葬を検討する人が増えているようです。当社にもこれまでに数多くの相談が寄せられています。
改葬には、市区町村が発⾏している改葬許可証か焼骨時に発⾏される埋・⽕葬許可証が必要になります。また、古いお墓の供養や新たなお墓への建墓・納骨など、煩雑な手続きがございます。
新穂石材では、熟練のスタッフが改葬申請から新墓所へのご納骨まで丁寧にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。

一般的な改葬の流れ

改葬は墓地・埋葬などに関する法律に基づき、下記のような流れで行われます。
なお、手続きは市区町村によって異なります。
手続きの流れや必要な書類について、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

  • ①改葬先の決定

    改葬先が決まっていないと改葬はできません。改葬先は事前に決めておきます。

  • ②改装の承諾を得る

    現在、遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂等の管理者に、改葬の承諾を得ます。
    承諾を得られたら、埋蔵・収蔵証明を受けます。

  • ③受入証明書の発行

    改葬先に受入証明書を発行してもらいます。

  • ④改葬許可申請書の記入・提出

    現在の墓地がある市区町村役場にて改葬許可申請書をもらい、必要事項を記入して提出します。
    改葬許可申請書には、現在の遺骨の埋蔵・収蔵先の署名・押印、あるいは、
    埋蔵・収蔵証明の添付が必要です。
    さらに、改葬先の受入証明書の提出を求められることもあります。

  • ⑤改葬許可証の交付を受ける

    ④の改葬許可申請書を提出し、改葬許可証をもらいます。
    なお、改葬許可証は遺骨一体につき1通必要です。

  • ⑥遺骨の取り出し

    ⑤の改葬許可証を現在の遺骨の埋蔵・収蔵先の管理者に見せ、遺骨を取り出します。

  • ⑦旧墓地を返還

    これまで遺骨を埋蔵・収蔵していた区画は、更地にして返還するのが一般的です。

  • ⑧改葬先への納骨

    改葬先に改葬許可証を見せ、納骨します。

お客様によりそのケースも様々で、墓地の所在する市区町村により異なる場合があります。
改葬をお考えの際は、お気軽にご相談ください。

見学予約・資料請求・お問い合わせはお電話でも受付ております。
お気軽にご連絡ください。

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