近年、お墓のお引越しをする方が増えています。
お客様の状況に応じた、適切な「お墓の引越し」をトータルでお手伝いいたします。
お墓を現在の場所から違う場所へと移すことを「改葬」といいます。
「郷里のお墓ではなく、住み慣れた自宅の近くにお墓を持ちたい」、「墓守の苦労を子どもたちにかけたくない」、「今後、お墓を守ってくれる親類縁者がいない」など、さまざまな事情から、改葬を検討する人が増えているようです。当社にもこれまでに数多くの相談が寄せられています。
改葬には、市区町村が発⾏している改葬許可証か焼骨時に発⾏される埋・⽕葬許可証が必要になります。また、古いお墓の供養や新たなお墓への建墓・納骨など、煩雑な手続きがございます。
新穂石材では、熟練のスタッフが改葬申請から新墓所へのご納骨まで丁寧にサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
改葬は墓地・埋葬などに関する法律に基づき、下記のような流れで行われます。
なお、手続きは市区町村によって異なります。
手続きの流れや必要な書類について、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
改葬先が決まっていないと改葬はできません。改葬先は事前に決めておきます。
現在、遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂等の管理者に、改葬の承諾を得ます。
承諾を得られたら、埋蔵・収蔵証明を受けます。
改葬先に受入証明書を発行してもらいます。
現在の墓地がある市区町村役場にて改葬許可申請書をもらい、必要事項を記入して提出します。
改葬許可申請書には、現在の遺骨の埋蔵・収蔵先の署名・押印、あるいは、
埋蔵・収蔵証明の添付が必要です。
さらに、改葬先の受入証明書の提出を求められることもあります。
④の改葬許可申請書を提出し、改葬許可証をもらいます。
なお、改葬許可証は遺骨一体につき1通必要です。
⑤の改葬許可証を現在の遺骨の埋蔵・収蔵先の管理者に見せ、遺骨を取り出します。
これまで遺骨を埋蔵・収蔵していた区画は、更地にして返還するのが一般的です。
改葬先に改葬許可証を見せ、納骨します。
お客様によりそのケースも様々で、墓地の所在する市区町村により異なる場合があります。
改葬をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
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